Q:被相続人(亡くなった人)の兄弟や姉妹が相続人になる場合はどの戸籍を取得すれば良いですか?
A: 親族の相続人は①子(既に死亡しているときは孫)がいない場合は②直系の尊属(両親または祖父母)が相続人になり、②直系の尊属(両親または祖父母)も既に死亡している場合に③兄弟姉妹(既に死亡しているときは甥や姪)が相続人になります。この場合に相続関係を証明する戸籍は複雑でおおよそ以下のような戸籍を取得する必要があります。ケースによって若干の違いがありますのでご注意ください。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡まですべての戸籍(子の有無を調べる)
- 両親の出生から死亡までのすべての戸籍(兄弟姉妹をすべて調べる)
- 祖父母の全員の死亡の記載のある戸籍(あまりに高齢になる場合は不要)
- 相続人となる兄弟姉妹の現在の戸籍
- 上記のように兄弟姉妹が相続人の場合、取得する戸籍が多くなり相続人の負担も大きくなりがちです。