相続放棄

司法書士に相談すべきタイミング

相続放棄の手続きには期限(自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内)がございますので早めの相談・ご依頼をおすすめいたします。ご依頼をいただいてもすぐに家庭裁判所へ書類を提出できるわけではありません。相続放棄をしたい相続人が子や配偶者である場合には添付する戸籍の通数も少なくて済みますが、親、兄弟姉妹、甥や姪が相続放棄する場合は戸籍の収集に1カ月以上かかる場合もあります。初回の相談は無料ですので相続放棄を検討されている方は早めの行動をおすすめします。

相続放棄ご依頼からの流れ

① まずは電話・メール等でご予約下さい

相続放棄の相談または依頼をご希望の方はご予約上ご来所ください。

② ご来所の際には債権者からの通知などがあれば持参してください。
  料金の説明もいたします。

事務所に来ていただく際は、相続人であることを知るきっかけとなった債権者からの通知などがあれば持参してください。司法書士が相続関係などをお聞きし相続放棄できる要件を満たしているかなど確認します。詳しい料金についてもご説明させていただきます。説明にご納得いただければ業務依頼書にサインしてもらい業務を開始します。

③ 司法書士が相続放棄の申述書を作成します

 ご依頼いただいたあとは司法書士が管轄の家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を司法書士が作成いたします。戸籍の収集から申述書の作成・提出そして申述後のサポートまでありますので安心です。

 

相続放棄は被相続人の最後の住所によって管轄の家庭裁判所が決まります。(栃木県内の裁判所管轄区域表)

相続放棄のサポート内容&費用

当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただけば基本的な作業はほとんど司法書士が行います。
お客様には①ご自身の戸籍謄本の取得、②司法書士が作成した申述書に署名・押印をお願いしています。
また裁判所から照会書(質問書)が届く場合がありますが書き方を丁寧に指導しますので難しくありません。

当事務所が行う業務
相続関係を証明する戸籍謄本の取得
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への書類の提出
家庭裁判所からの照会書(質問書)に対する回答書の書き方の支援
受理証明書の取得サポート
債権者への通知サービス
次順位の相続人となる親戚への通知サービス

 

ご依頼内容 司法書士報酬(税込み)
相続放棄サポート
(申述人が被相続人の配偶者または子または親の場合)
1名につき 55,000円 ※1、2
相続放棄サポート
(申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合)
1名につき 59,400円 ※1、2
相続放棄サポート
(申述人が被相続人の甥または姪の場合)
1名につき 63,800円 ※1、2
上申書作成が必要な場合 1名につき 22,000円

※1 取得する戸籍等の通数が多い場合は加算があります。詳しくは無料相談でご説明させていただきます。
※2 同順位の相続人が複数人でご依頼いただいた場合、1名あたり11,000円を割引します。

当事務所にご依頼いただくメリット

(1)煩雑な手続きのほとんどを任せられる

忙しくて戸籍等の証明書を集めたり、申述書を作成する時間がなくても当事務所の「相続放棄サポート」をご依頼いただいた場合はほとんどの手続きをお任せいただけます。

(2)相続放棄の申述をするチャンスは一度だけ、専門家に依頼して確実な書類作成をおすすめします

相続放棄には3カ月の期限があることは既述のとおりですが申述が受理されなかった(失敗した)場合には、期限内であっても再度申述はできません。相続放棄が受理されるポイントを熟知した経験豊富な専門家に依頼することをおすすめします。

(3)3カ月以上経過している場合も対応いたします

被相続人の死亡から3カ月以上経っているけれど相続放棄をしたいという場合も「自分が相続人であることを知った時」から3カ月経っていなければ、相続放棄することができますので是非一度、当事務所にご相談ください。

(4)相続放棄手続き終了後の対応

相続放棄の手続き終了後に重要なのは次順位の相続人(他の親族)への連絡です。単に「次はあなたが相続人になります」と連絡するだけでなく、「あなたが相続を放棄するなら3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります」と伝えなくてはなりません。その際に相続放棄申述書作成の経験が多い当事務所から連絡すれば、次順位の相続人(他の親族)がスムーズに相続放棄できる可能性が高まり、結果として親族間の争いに発展し辛くなります。
また、相続放棄が完了した旨の債権者への通知も当事務所がサポートさせていただきます。(相続放棄おまかせプランの場合)

 

相続放棄についての注意点(重要)

相続放棄するまでの間に亡くなった方の財産を処分すると相続放棄することができなくなります。(民法第921条第1項の法定単純承認)処分とは例えば不動産を売却するとか預貯金を解約して使ってしまうといった行為です。これは「相続財産に手をつけた以上、相続する意思があるとみなす」という趣旨です。どういった行為が「相続財産の処分」にあたるのかは微妙なケースもありますので相続放棄をお考えの方は相続財産には手をつけずにご相談に見えたほうが良いかと思います。

また、相談者様の中には「親族間で相続を放棄するという書類を作って実印を押したので私は既に相続放棄しています」と言う方がいらっしゃいます。これはよくある勘違いで「プラスの財産は要らないという遺産分割協議」をしたか「相続分の譲渡または放棄」をした可能性が高いです。なぜなら相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があり相続人同士で作った書類に署名・押印することではできないからです。プラスの財産を相続しなっかたとしてもマイナスの財産(借金等)を免れることにはならないので注意しないと大変なことになります。

相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。

当日相談

当日ご連絡をいただいて予定に空きがあればその日の相談対応が可能です。

時間外の相談

事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。

土日祝日相談

事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です

この記事を書いたのは

栃木県司法書士会

登録第448号

司法書士 斎藤諒

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