相続放棄

地域の身近な相続相談です。相続放棄のこと、一人で悩まずにまずは無料相談をご利用ください。

相続放棄をご検討の方は、こんな時ご相談ください。

  • 死亡した親・親族に大きな借金があるかもしれない
  • 親族が死亡した後に借金・税金の督促状が届いた
  • 「死亡した被相続人の財産を放棄してほしい」というような内容の手紙が親戚から届いた
  • 死亡した被相続人が連帯保証人になっていたようだ
  • 全く会ったことのない縁遠い親族間の相続には関わりたくない
  • 何度もできる申請手続きではないので、手続きを間違うと怖い
  • 親・親族が死亡してから3か月を経過したが、今からでも相続放棄したい

司法書士に相談すべきタイミング

相続放棄の手続きには期限がございますので、早めの法律相談をおすすめいたします。

当事務所にご依頼いただくメリット

(1)すべての手続きを任せられる

親族が死亡すると葬儀から始まり、法要など時間を取られることが多くございます。専門家である司法書士に依頼いただければ、すべての手続きを任せることができます。

(2)書類の収集についても任せられる

相続放棄では、お亡くなりになった被相続人の方の住民票の除票、戸籍・除籍謄本等、相続人の戸籍謄本などが必要となります。これらの証明書の取得には役所に何度も足を運ぶなど時間を取られてしまいますが、当事務所にご依頼いただければ、証明書の取得まで任せることも可能です。

(3)相続財産調査もアドバイス

相続放棄では、被相続人の相続財産の調査をする必要があります。マイナス財産だと考えていたものが、財産はプラスだったというケースもございます。過払い金などがある場合などが当てはまります。当事務所では相続財産調査についてのご提案も相談時に差し上げております。

(4)期限まで時間が足りない場合も安心

相続放棄をしたいけれど3カ月の期限まであと1週間しかないという場合でも、安心して当事務所にご相談ください。そのような場合,当事務所では相続関係や財産調査のための期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることにより、3カ月の期限を先送りしてもらう方法で対応します。期限までは余裕があるけれど相続関係や財産調査が複雑で、とても3カ月では終わらない場合もこの方法を知っていれば安心です。

(5)3カ月以上経過している場合も対応いたします

被相続人の死亡から3カ月以上経っているけれど相続放棄をしたいという場合も「自分が相続人であることを知った時」から3カ月経っていなければ、相続放棄することができますので是非一度、当事務所にご相談ください。

(6)相続放棄手続き終了後の対応

相続放棄の手続き終了後に重要なのは次順位の相続人(他の親族)への連絡です。単に「次はあなたが相続人になります」と連絡するだけでなく、「あなたが相続を放棄するなら3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります」と伝えなくてはなりません。その際に相続放棄申述書作成の経験が多い当事務所から連絡すれば、次順位の相続人(他の親族)がスムーズに相続放棄できる可能性が高まり、結果として親族間の争いに発展し辛くなります。
また、相続放棄をした場合でも、債権者から相続放棄したことの証明書の提出を求められる場合が考えられます。当事務所にご依頼いただければ、手続き後にお客様の代わりに対応することができます。

相続放棄についての注意点

相続放棄するまでの間に亡くなった方の財産を処分すると相続放棄することができなくなります。(民法第921条第1項の法定単純承認)処分とは例えば不動産を売却するとか預貯金を解約して使ってしまうといった行為です。これは「相続財産に手をつけた以上、相続する意思があるとみなす」という趣旨です。どういった行為が「相続財産の処分」にあたるのかは微妙なケースもありますので相続放棄をお考えの方は相続財産には手をつけずにご相談に見えたほうが良いかと思います。

また、相談者様の中には「親族間で相続を放棄するという書類を作って実印を押したので私は既に相続放棄しています」と言う方がいらっしゃいます。これはよくある勘違いで「プラスの財産は要らないという遺産分割協議」をしたか「相続分の譲渡または放棄」をした可能性が高いです。なぜなら相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があり相続人同士で作った書類に署名・押印することではできないからです。プラスの財産を相続しなっかたとしてもマイナスの財産(借金等)を免れることにはならないので注意しないと大変なことになります。

経験豊富な地元出身の司法書士が対応させていただきます。
費用について、分かりやすいご説明を心掛けております。
ご依頼いただいた後は状況をこまめに報告します。

相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。

当日相談

当日ご連絡をいただいて予定に空きがあればその日の相談対応が可能です。

時間外の相談

事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。

土日祝日相談

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