相続放棄後の債権者への通知
相続放棄は、被相続人の財産だけでなく、債務(借金)も相続しないという選択です。この選択をする相続人が増えている背景には、被相続人に借金があるケースが少なくないことが挙げられます。
しかし、相続放棄を選択するだけでは不十分です。相続放棄をした後の適切な対応をしないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
相続放棄後の重要なポイント
相続放棄をした場合、家庭裁判所でその旨を申述し、受理されることで効力が生じます。(参考:栃木県内の家庭裁判所の管轄区域表)
しかし、重要なのはその後の対応です。相続放棄の手続きが完了したからといって、債権者が自動的にその事実を知るわけではありません。家庭裁判所が相続放棄を通知することはないため、債権者は相続人に対して債務の返済を求め続けることがあります。
当事務所の「相続放棄おまかせプラン」
当事務所では、相続放棄後の対応までを含めた「相続放棄おまかせプラン」を提供しています。このプランでは、相続放棄手続き完了後に、判明している債権者に対して相続放棄の事実を通知します。具体的には、相続放棄が受理された後に、債権者に対して書面で通知を郵送します。これにより、相続人は債権者からの不当な請求を回避することができます。
相続放棄手続きの流れ
当事務所の「相続放棄おまかせプラン」では、以下の手続きを全てお任せいただけます。
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戸籍の収集
相続放棄に必要な戸籍謄本や住民票などの収集を代行します。 -
申述書の作成
相続放棄申述書の作成を行い、家庭裁判所への提出を代行します。 -
債権者への通知
相続放棄が受理された後、債権者に対して相続放棄の事実を通知します。
当事務所に依頼するメリット
相続放棄を選択する理由の多くは、被相続人の債務が財産を上回っている場合です。このような状況で、相続放棄手続き後の債権者対応を怠ると、後々大きな問題となる可能性があります。当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットが得られます。
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安心のサポート
専門の司法書士が全ての手続きを代行しますので、煩雑な手続きを避けられます。 -
迅速な対応
手続きの一環として債権者に対する通知も行うため、相続放棄後のトラブルを未然に防ぎます。 -
全てを一括でお任せ
戸籍の収集から債権者通知まで、全ての手続きを一括で対応しますので、安心してお任せいただけます。
相続放棄を検討されている方は、是非当事務所にご相談ください。私たちが全力でサポートいたします。
この記事を書いたのは
栃木県司法書士会 登録448号
司法書士 斎藤 諒