相続の基礎知識(相続発生後のお手続き)
相続によって移転する財産や権利
相続が発生すると亡くなった人に属したあらゆる財産や権利そして義務が相続人に承継されます。現金、預貯金、株式、不動産などはイメージしやすいかも知れませんがそれだけではありません。例えばゴルフ会員権、著作権、電話加入権なども相続財産なのです。
さらに怖いのはマイナスの財産、つまり借金などです。
なので相続が発生したら
- 誰が相続人なのか?
- 相続財産は何があるのか?
を調べた上で相続人同士でどのように遺産を分けるのか考える必要があります。
誰が相続人になるのか?
①配偶者は常に相続人になる
配偶者(夫や妻)がいるときは常に相続人になります。
その他に後述する親族相続人がいる場合は共同相続人となります。
②親族は 第1順位:子 第2順位:直系尊属 第3順位:兄弟姉妹 の順で相続人になる
第1順位 親族相続人はまず子供がいる場合は子供が相続人になります。子供のほうが先に死亡している場合には孫が代わりに相続人になります。
第2順位 第1順位の相続人が誰もいない場合は両親や祖父母など直系の尊属(上の世代)が相続人になります。
第3順位 直系尊属も既に全員が亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子供(甥や姪)が代わりに相続人になります。
③配偶者と親族相続人の相続分の割合
配偶者と親族相続人の法定相続分は次の割合のように定められています。
この割合は絶対ではなく遺産分割協議で自由に変えることができますが裁判や調停になった時の一つの基準ともなります。
配偶者と子の場合 | 配偶者 1/2 | 子 1/2 |
配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
法定相続と遺産分割
財産を共同相続人で分ける場合には上記で説明した法定相続分で分け合うか遺産分割協議で相続財産の分け方を話し合うことになります。現預金であれば法定相続分で分けても問題はありませんが不動産や車などが共有になっても不便ですので実際には遺産分割協議によることがほとんどです。遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、話し合いがまとまったら証拠として遺産分割協議書を作成し相続人全員の実印を押印することが一般的です。