その他の相続対策

当事務所の主な取扱業務以外にも様々な相続にまつわる問題をご案内いたします。

より身近な存在になった相続税

平成27年1月1日より相続税の基礎控除が大幅に減額になりました。これにより以前よりも相続税が身近な問題となり、世間の関心も高まっているように感じています。ここで簡単に相続税についてご説明させていただきます。

基本的な相続税の計算

相続税 = ①課税対象額 × ②税率 - ③控除額

相続税についての簡単な計算式は上記のとおりです。(平成30年12月現在)
(本当はもっと細かい計算がありますがここでは一般の方に理解していただきやすいように簡単にしています。)
では①の課税対象額とはどのように算出するのでしょうか?
課税対象額 = 相続財産の合計 - 基礎控除 となります。
ところで基礎控除って何でしょうか?
基礎控除 = 3000万円 + 相続人の人数 × 600万円 となります。
これを相続財産の合計から減算すれば①課税対象額が算出できます。

 ②税率と③の控除額については下記の表のとおりです。

課税対象額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
~3,000万円以下 15% 50万円
~5,000万円以下 20% 200万円
~1億円以下 30% 700万円
~2億円以下 40% 1,700万円
~3億円以下 45% 2,700万円
~6億円以下 50% 4,200万円
~6億円超 55% 7,200万円

さて、ここまでの説明を読みながら実際に相続税額を計算してみましょう。

例:相続財産の合計が8,000万円で相続人が妻、長男、次男の場合

①の課税対象額は 8,000万円 - 基礎控除 4,800万円 (相続人3人) = 3,800万円

ここに②税率(20%)をかけて③控除額(200万円)を引きます。

①3800万円 × ②0.2 - ③200万円 = 560万円

相続税がかかりそうな場合

資産が多く自分が死亡したら多額の相続税がかかりそうな場合に生前贈与や生命保険を活用することによって相続税を節税できる場合があります。相続税には様々な節税の方法があり、書籍やインターネットなどで紹介されているのをよく目にしますが、税の制度は複雑かつ法改正も多いのでプロフェッショナルである税理士の意見を聞きながら実行すべきでしょう。当事務所では相続税の納付が見込まれるお客様からのご依頼の際は協力先税理士事務所に相談しながら慎重に業務を進めております。

⇒生前贈与についてはこちら

事業承継

会社を経営している方は個人の相続の問題以外に経営している事業を誰に引き継げば良いのか悩まれているいる方も多いと思います。事業承継では次の3つのことを意識して対策を考える必要があります。

① 誰に引き継ぐのか?(後継者の問題)

まず第一に考えないといけないのは後継者のことでしょう。例えば次のような人に事業を引き継いでもらうことが考えられます。

  • 親族
  • 従業員
  • 第三者への売却(M&A)

② どのように経営権(株式)を譲り渡すのか?

会社を安定して経営するためには少なくとも議決権の3分の2以上の株式を後継者に取得させるべきですが、遺言によって株式を承継させようとしても他の相続人との関係で一人に集約することが難しい場合があります。
また、中小企業の場合は経営者が会社の債務の保証人になっている場合が多いので保証債務を後継者が引き継げるのか?といった点も問題になります。

③ 財産の承継

会社の事業に経営者の個人の財産(不動産など)を使用している場合はその財産についても考えなければいけません。これも前述の株式と同じで例えば一人の相続人に遺言で引き継がせようとしても他の相続人から不満が出ることが懸念されます。

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