Q:借金や未払いの税金があった場合も相続しなければならないのですか?
A:相続が発生すると亡くなった人の全ての財産(プラスの財産もマイナスの財産も)すべてが相続人に承継されます。ですので借金や未払いの税金があった場合はそれも相続しなければなりません。ただし裁判所に申し立てることで
- 相続放棄・・・すべてを相続しない
- 限定承認・・・プラスの財産と同じ限度でマイナスの財産を弁済すれば良い
という方法を選択することができます。
ただし上記の方法は「自分が相続人であることを知ってから3カ月以内」に家庭裁判所に申立をしなければなりません。
亡くなった人に借金等がある場合は早めのご相談をお勧めします。