相続登記(不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更)の手続きの流れ
① まずは無料相談をご利用ください。相続関係やお客様のご希望をお伺いし、必要書類や詳しい料金などをお知らせします。初回の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
② 相談の結果、料金や手続きの進め方にご納得いただけたら正式にご依頼いただきます。当事務所では後述する2つのプランがございます。選ばれたプランによりますが戸籍や住民票、評価証明などの証明書を取得し「遺産分割協議書」「相続関係説明図」などの作成など法務局へ相続登記を申請する準備を進めていきます。
③ 必要な書類がすべて揃ったら当事務所から管轄の法務局へ相続登記を申請します。申請先の法務局や時期にもよりますがおおよそ1~2週間程度、相続登記の審査に時間かかかります。
④ 登記が完了したら最後にご依頼者様に登記識別情報(権利証)・戸籍や遺産分割協議書などの相続関係書類一式などをお渡しして業務は終了です。料金のお支払いもこの時までにお願いしております。
当事務所にご依頼いただくメリット
(1)相続登記のほとんどの手続きを任せられる
親族が死亡すると葬儀から始まり、法要など時間を取られることが多いと思います。専門家である司法書士に依頼いただければ、相続登記に関するほとんどの手続きを任せることができます。当事務所の「相続登記フルサポート」ご依頼いただいた場合は相続人の戸籍、印鑑証明書および不動産取得者の住民票だけ取得してもらえば大丈夫です。
(2)相続税についても考慮して業務を進めます
相続登記の業務を進める中で、相続財産のうち不動産の評価額がわかりますがその他にも相続財産についても質問させていただいております。なぜなら、決して興味本位からではなく相続税がかかる可能性のある(税理士さんに相談すべき)案件を見逃さないようにするためなのです。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と決して長くはありませんが、早めに当事務所にご相談いただければ相続税申告の必要性に気づかなかったという事態も防げると思います。
(3)ご依頼したい内容によって報酬プランを2種類ご用意しています
初めて当事務所に不動産の名義変更の相談に見えるお客様からの質問で1番多いのがやはり「費用がどのくらいかかるのか?」というものです。相続登記の費用は司法書士の報酬の他に法務局へ納める登録免許税などの実費も含まれます。登録免許税は不動産の評価額によりますのでお客様によりまちまちなのですが、無料相談の際に報酬の算定方法についてできるだけわかりやすくご説明させていただいております。
業務内容 | 申請書作成サポート | 相続登記フルサポート |
初回の手続き説明 | 〇 | 〇 |
被相続人の生まれてから 死亡するまでの戸籍の取得 ※1 |
✕ | 〇 |
被相続人の住民票除票 または戸籍附票の取得 |
✕ | 〇 |
評価証明書の取得 (不動産の調査) |
✕ | 〇 |
相続関係説明図の作成 | ✕ | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | ✕ | 〇 |
不動産登記申請 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本の取得 | 〇 | 〇 |
司法書士報酬 ※2 | 49,500円~(税込) | 104,500円~(税込) |
※1 戸籍、除票など被相続人の証明書の取得が5通を超える場合は1通あたり2,200円(税込)を加算します。
※2 不動産の評価額や不動産の数、相続関係の複雑さよって変わります。その他に登録免許税・戸籍取得費用・郵送料などの実費がかかります。 詳しくは無料相談でご説明します。
(4)預貯金の解約、法定相続情報一覧図の作成なども併せてご依頼いただくと便利です
相続登記のために収集した戸籍や住民票などの証明書は法務局への登記申請の際に還付請求の手続きもします。お手元に戻ってきますので銀行、信用金庫、農協などの預貯金解約・証券会社の株式名義変更に使用することができます。もちろんそれらの手続きを当事務所に依頼することもできます。⇒預貯金の解約・株式名義変更のページへ
その他にも、ご自分で預貯金の解約手続きをされたいお客様に便利なのが法定相続情報一覧図です。参考:法務省「法定相続情報証明制度」
被相続人とその相続人関係を1通にまとめた便利な証明書ですので、法定相続情報一覧図があれば金融機関、証券会社などの手続き先が多数あってもスムーズに各種相続手続きを進めていけます。⇒法定相続情報一覧図の作成(相続人調査)のページへ 法定相続情報一覧図の作成については相続登記と同時にご依頼いただいた場合の値引きがあります。
(5)不動産が遠方の場合でも問題なく手続きできます
現在の不動産登記はオンライン申請(インターネットを利用した申請)が主流です。当事務所も不動産登記はほぼ100%オンライン申請です。ですので相続登記したいご実家の不動産が九州や北海道など遠方にあり、相続人であるご依頼者様が栃木県にお住いの場合などは当事務所にご依頼いただくことで問題なく業務を勧められます。
相続登記とは?(相続登記の基礎知識)
土地や建物のことを不動産と呼びますが不動産のひとつひとつに名義人などの情報が記載された登記簿というファイルがあるのをご存じですか?名義人の死亡(相続)を原因として登記簿の所有権名義人を書き換えを管轄法務局へ申請する行為が相続登記です。例えば栃木県ですと不動産の存在する地域によって7カ所の法務局が不動産の登記を管理しています。(栃木県の登記管轄一覧) この申請には相続によって被相続人(亡くなった人)の不動産の権利が誰に承継されたかを証明する書類を添付しなければなりません。具体的には「戸籍・除籍・改正原戸籍・住民票の除票・相続関係説明図・遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票・固定資産税の評価証明書」などです。また、不動産の名義変更の申請と同時に登録免許税という税金を納める必要があります。相続登記の場合は「不動産評価額のおよそ0.4%」です。不動産の評価額が1,000万円であれば4万円の税金がかかるということです。
ここまでの説明を読まれてどう感じられたでしょうか?「とても難しそうで自分にはできないかも知れない」と思った方もご安心ください。そんな時は相続登記の専門家・国家資格者である司法書士に依頼しましょう。当事務所では初回の相談は無料ですのでお気軽に相談の申し込みをしてみてください。
相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
当日ご連絡をいただいて予定に空きがあればその日の相談対応が可能です。
時間外の相談
事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。
土日祝日相談
事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です
この記事を書いたのは
栃木県司法書士会
登録第448号
司法書士 斎藤諒