不動産の名義変更(相続の登記)
地域の身近な相続相談です。不動産の名義変更のこと、一人で悩まずにまずは無料相談をご利用ください。
不動産の名義変更(相続の登記)をご検討の方は、こんな時ご相談ください。
- 自宅が死亡した被相続人の名義になっている
- 自宅は自分の名義だけど敷地の名義人が死亡した被相続人である
- 自宅を建てる時に死亡した被相続人もお金を出していたので自宅の持分を持っている
- 死亡したのは父だけど、どうやら不動産の名義は先代の祖父のままになっているらしい
- 家族が死亡して相続の手続きを進めているけれど土地、建物が誰の名義かわからない
- 死亡した被相続人が自宅以外にも不動産(例えば畑や田んぼ、別荘など)を持っていたらしい
当事務所にご依頼いただくメリット
当事務所は相続問題に力を入れている事務所です。不動産の名義変更については司法書士が取り扱う相続手続きで最も件数が多いものです。司法書士は不動産登記(法務局への不動産の名義変更の届出)のプロフェッショナルです。また、当事務所は地域の弁護士、税理士、社労士、土地家屋調査士、行政書士、宅建士、不動産業者との連携を大切にし、お困りの地域住民の皆様に幅広い問題の解決策を提示できるよう努めております。仮に相続手続きの中で他の士業でないと対応できない問題が発生した場合に、信頼できる専門家を紹介する体制が整っていますのでお客さまの安心感、満足度も高いのではないかと不遜ながら自負しています。
また不動産の名義変更という性質上、秘密性が高い相談ですが、当事務所ではその点にも注意を払っておりますので、安心してご相談ください。
(1)すべての手続きを任せられる
親族が死亡すると葬儀から始まり、法要など時間を取られることが多くございます。専門家である司法書士に依頼いただければ、すべての手続きを任せることができます。
(2)書類の収集についても任せられる
不動産の名義変更では、お亡くなりになった被相続人の方の住民票の除票、戸籍・除籍謄本等、相続人の戸籍謄本などが必要となります。これらの証明書の取得には役所に何度も足を運ぶなど時間を取られてしまいますが、当事務所にご依頼いただければ、証明書の取得まで任せることも可能です。
(3)遺産分割協議もアドバイス
不動産の名義変更を法務局へ申請する前に誰が不動産を相続するのか遺産分割協議で決めなければなりません。その他に遺産分割協議では、現金、預金、株式、投資信託、自動車の名義、ゴルフの会員権まで死亡した被相続人に属した財産はすべて誰がもらうか決めることができます。初めて遺産分割協議をするというお客さまはどのようにしたものか戸惑って当然かも知れません。当事務所では遺産分割協議についてのご提案も相談時に差し上げておりますので安心してご相談ください。
(4)報酬定額のプランを2種類ご用意しています
初めて当事務所に不動産の名義変更の相談に見えるお客様からの質問で1番多いのがやはり「費用がどのくらいかかるのか?」というものです。相続が発生するとお通夜、告別式にはじまり、お墓やお坊さんのへのお布施、49日の法要などなど色々な費用がかかりますので、この質問が多いのは当たり前のことでしょう。不動産の名義変更において司法書士からの請求金額には申請書と一緒に法務局へ納める登録免許税などの実費も含まれます。登録免許税は不動産の評価額に基づいて計算される額ですので一律ではありません。極端な例を出せば3万円で済むお客さまもいれば100万円のお客さまもいます。なので最初のご相談では費用について正確にお答えできないことも多いのですが、少しでも報酬体系をわかりやすくするため、当事務所では報酬定額のプランをご用意しております。詳しくは料金案内のページをご参照ください。実費と報酬と消費税を併せた金額がお客さまのお支払いになります。無料相談でさらに詳しくご説明させていただきます。
経験豊富な地元出身の司法書士が対応させていただきます。
費用について、分かりやすいご説明を心掛けております。
ご依頼いただいた後は状況をこまめに報告します。
相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
当日ご連絡をいただいて予定に空きがあればその日の相談対応が可能です。
時間外の相談
事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。
土日祝日相談
事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です