相続登記(不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更)の手続きの流れ
①まずは無料相談をご利用ください。相続関係やお客様のご希望をお伺いし、必要書類や詳しい料金などをお知らせします。初回の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

②相談の結果、料金や手続きの進め方にご納得いただけたら正式にご依頼いただきます。戸籍・住民票の除票・評価証明書などの証明書を収集し遺産分割協議書や相続関係説明図を作成し法務局へ相続登記を申請する準備を進めていきます。
③必要な書類がすべて揃ったら当事務所が管轄の法務局へ相続登記を申請します。申請先の法務局や時期にもよりますがおおよそ1~2週間程度、相続登記の審査に時間かかかります。


④登記が完了したら最後にご依頼者様に登記識別情報(権利証)・戸籍や遺産分割協議書などの相続関係書類一式などをお渡しして業務は終了です。料金のお支払いもこの時までにお願いしております。
当事務所にご依頼いただくメリット
(1)相続登記のほとんどの手続きを任せられる
親族が死亡すると葬儀から始まり、法要など時間を取られることが多いと思います。専門家である司法書士に依頼いただければ、相続登記に関するほとんどの手続きを任せることができます。被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでの戸籍・住民票除票・評価証明書などの収集もご依頼いただけます。
(2)相続税についても考慮して業務を進めます
相続登記のご相談を受けた場合、不動産以外の相続財産についても質問させていただいております。決して興味本位からではなく相続税がかかる可能性のある(税理士に相談すべき)案件を見逃さないようにするためなのです。相続税申告が必要である可能性がある場合には税理士への相談をお勧めしており、ご希望があれば弊所と提携している税理士事務所をご紹介いたします。
(3)預貯金の解約なども併せてご依頼いただくことができます
相続登記と併せて預貯金の解約・証券会社の株式や投資信託などの名義変更・生命保険金の請求を依頼してい場合は遺産承継業務をご利用ください。
(4)不動産が遠方の場合でも問題なく手続きできます
現在の不動産登記はオンライン申請(インターネットを利用した申請)が主流です。当事務所では登記申請は100%オンライン申請しております。ですので相続登記したい不動産が遠方にあり、相続人であるご依頼者様が栃木県にお住いの場合は当事務所にご依頼いただくことで問題なく業務を勧められます。
相続登記とは?(相続登記の基礎知識)
土地や建物のことを不動産と呼びますが不動産のひとつひとつに名義人などの情報が記載された登記簿というファイルがあるのをご存じですか?名義人の死亡(相続)を原因として登記簿の所有権名義人を書き換えを管轄法務局へ申請する行為が相続登記です。例えば栃木県ですと不動産の存在する地域によって7カ所の法務局が不動産の登記を管理しています。(栃木県の登記管轄一覧) この申請には相続によって被相続人(亡くなった人)の不動産の権利が誰に承継されたかを証明する書類を添付しなければなりません。具体的には「戸籍・除籍・改正原戸籍・住民票の除票・相続関係説明図・遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票・固定資産税の評価証明書」などです。また、不動産の名義変更の申請と同時に登録免許税という税金を納める必要があります。相続登記の場合は「不動産評価額のおよそ0.4%」です。不動産の評価額が1,000万円であれば4万円の税金がかかるということです。
ここまでの説明を読まれてどう感じられたでしょうか?「とても難しそうで自分にはできないかも知れない」と思った方もご安心ください。そんな時は相続登記の専門家・国家資格者である司法書士に依頼しましょう。当事務所では初回の相談は無料ですのでお気軽に相談の申し込みをしてみてください。
相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
当日ご連絡をいただいて予定に空きがあればその日の相談対応が可能です。
時間外の相談
事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。
土日祝日相談
事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です
この記事を書いたのは
栃木県司法書士会
登録第448号
司法書士 斎藤諒


