韓国から日本へ帰化された被相続人の相続登記等を受任しました
最近、当事務所で依頼を受けた相続手続きの事例として、『被相続人である母親が韓国から日本へ帰化した方』だったケースをご紹介いたします。
相続人であるお子様から相続登記と預金の解約を受任したのですが、日本で交付を受けられる戸籍謄本と元々、被相続人が所持していた古い韓国の除籍謄本だけでは被相続人の相続関係を証明できず、このため不動産登記を管轄する法務局と協議を重ねることとなりました。結果として、相続関係の証明の不完全な部分を補足する目的で依頼者様に韓国大使館から家族関係証明書等を取寄せてもらうことになりました。韓国大使館から発行された証明書については日本語に翻訳したうえで管轄の法務局および銀行へ提出し、無事に相続登記および預金解約の手続きを完了させることができました。
通常の相続手続きよりかなり時間はかかってしまいましたが、最終的に依頼者様には満足いただけたのではないかなと思っています。
今後も増加すると思われる在日韓国人の方の相続手続き
在日韓国人の高齢化に伴い、相続に関する問題は避けて通れない現実となっています。日本に帰化された方も含め、これからも多くの不動産や預貯金口座、株式などの相続手続きが発生することが予想されます。その際、戸籍等の相続関係証明書の入手は一筋縄ではいかないことが多いです。
今回の経験を通じて、司法書士としてのスキルをさらに向上させることができました。報酬以上に得るものが多かったと感じています。この知識と経験を活かし、在日韓国人の相続手続きに関する情報提供やサポートをより一層充実させていく所存です。皆様のご信頼に応えられるよう、これからも努力を続けてまいります。
この記事を書いたのは
栃木県司法書士会 登録448号
司法書士 斎藤 諒