料金案内
遺産承継業務(まるごと相続手続き)
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円 + 消費税 |
500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2% + 19万円 + 消費税 |
5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0% + 29万円 + 消費税 |
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7% + 59万円 + 消費税 |
3億円以上 | 価額の0.4% + 149万円 + 消費税 |
法定相続情報一覧図の作成(相続人調査)
親族相続人が子または直系尊属の場合 | 司法書士報酬 44,000円~(税込み) |
親族相続人が兄弟姉妹または甥姪の場合 | 司法書士報酬 52,800円~(税込み) |
※ 戸籍等の証明書の取得5通まで。以降1通あたり2,200円を加算します。
※ 相続関係の複雑さにより料金は変わります。詳しくは無料相談でご説明します。
※ 市役所の証明書取得手数料や郵送料などの実費がかかります。
※ 相続登記と同時にご依頼いただいた場合、報酬から16,500円(税込み)を値引きします。
法定相続情報一覧図の作成(相続人調査)のページはこちら
相続登記(不動産の名義変更)
業務内容 | 申請書作成サポート | 相続登記フルサポート |
---|---|---|
初回の手続き説明 | 〇 | 〇 |
被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍の取得 ※1 | × | 〇 |
評価証明書の取得(不動産の調査) | × | 〇 |
相続関係説明図の作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | × | 〇 |
不動産登記申請 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本の取得 | 〇 | 〇 |
司法書士報酬 ※2 | 49,500円~(税込) | 104,500円~(税込) |
※1 戸籍、除票など被相続人の証明書の取得が5通を超える場合は1通あたり2,200円(税込)を加算します。
※2 不動産の評価額や不動産の数、相続関係の複雑さよって変わります。その他に登録免許税・戸籍取得費用・郵送料などの実費がかかります。 詳しくは無料相談でご説明します。
相続登記(不動産の名義変更)のページはこちら
預貯金の解約・株式の名義変更
預金口座の解約 | 44,000円~ (税込) |
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ゆうちょ銀行の口座の解約 | 55,000円~ (税込) |
証券会社の株式名義変更 | 55,000円~ (税込) |
生前贈与の登記
業務内容:提携税理士への相談・贈与契約書作成・贈与による不動産登記申請・税務申告等が必要な場合税理士の紹介
贈与する不動産の評価額 |
司法書士報酬 |
500万円未満 |
74,800円(税込み)~ |
500万円を超え1,000万円未満 | 96,800円(税込み)~ |
1,000万円を超え2,000万円未満 | 132,000円(税込み)~ |
2,000万円を超え3,000万円未満 |
165,000円(税込み)~ |
3,000万円以上 | 別途、お見積り |
※ その他に登録免許税(不動産評価額のおよそ2%)などの実費がかかります詳しくは無料相談でご説明します。
相続放棄
申述書の作成のみでなく戸籍の収集や申述後のサポートも含まれます。
債権者や次に相続人となる親戚へも司法書士から郵送での通知を行います。安心のトータルサポートです。
業務内容 | 当事務所の相続放棄おまかせプラン |
相続関係を証明する戸籍等の証明書の取得 | 〇 |
相続放棄申述書の作成 | 〇 |
家庭裁判所への書類の提出 | 〇 |
家庭裁判所からの照会書(質問書) に対する回答書の書き方の支援 |
〇 |
受理証明書の取り寄せサポート | 〇 |
債権者への通知サービス | 〇 |
次に相続人となる親戚への通知サービス | 〇 |
司法書士報酬 | 55,000円~ ※1、2 |
※1 相続関係の複雑さや取得する戸籍の通数などにより料金は変わります。詳しくは無料相談でご説明します。
※2 相続放棄おまかせプランを複数人同時にご依頼いただく場合は1人あたりの料金が11,000円割引になります。
上申書の作成 下記のような場合に必要になります ⇒被相続人の死亡日から3カ月以上経過後に相続放棄する場合 ⇒先順位相続人の相続放棄が受理されてから |
1名につき 22,000円(税込) |
遺言書の作成サポート
自筆証書作成サポート | 66,000円~ |
自筆証書遺言の法務局保管制度サポート ※3 | 27,500円~ |
公正証書作成サポート | 88,000円~ |
証人立会(1名あたり) | 11,000円 |
※1上記は当事務所の報酬です。公正証書遺言の場合は財産の価額に応じた公証人手数料が必要になりますのであらかじめご確認ください。
(参考:日本公証人連合会の手数料のページ)
※2公正証書遺言を作成する際に証人が2名必要になります。
※3法務局保管制度サポートは法務局に提出する申請書の作成と窓口への同行が含まれます。