戸籍取り寄せ(相続人調査)

地域の身近な相続相談です。戸籍取り寄せ(相続人調査)のこと、一人で悩まずにまずは無料相談をご利用ください。

サービス内容

  • 相続人確定に必要な戸籍の収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続手続きに関するアドバイス

戸籍を取り寄せて相続人を調査するには

ご家族が亡くなって相続の手続きをするにあたってまず最初にすべきことは「誰が相続人になるのか?」を調べるということです。「相続人はわかっているから大丈夫」という場合でもそれを証明する戸籍等の証明書を提出しないと法務局、裁判所、金融機関などでの相続手続きができません。「誰が相続人になるのか?」を調べるには次のような手順により戸籍を取得していく必要があります。

被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまですべての戸籍を取得して配偶者、子(既に死亡しているときは孫)の有無を調査する。

 

子(既に死亡しているときは孫)がいない場合は直系の尊属(上の世代)が相続人になるので存命の人がいないか戸籍を調べる。具体的には両親または祖父母。

 

両親と祖父母も既に死亡している場合は、兄弟姉妹(既に死亡しているときは甥や姪)が相続人となるので戸籍を追跡して調べる。

このように亡くなった人の戸籍から相続人を探して最終的に相続人の現在の戸籍まで取得する必要があります。
亡くなった人も相続人も転籍や結婚、離婚などで本籍地が変わることもありますので、通常相続人確定までに複数の市町村から戸籍を取り寄せることになります。面倒な戸籍の取り寄せを当事務所が代行いたします。

誰が相続人になるのか?

①配偶者は常に相続人になる

配偶者(夫や妻)がいるときは常に相続人になります。
その他に後述する親族相続人がいる場合は共同相続人となります。

②親族は 第1順位:子 第2順位:直系尊属 第3順位:兄弟姉妹 の順で相続人になる

第1順位 親族相続人はまず子供がいる場合は子供が相続人になります。子供のほうが先に死亡している場合には孫が代わりに相続人になります。

第2順位 第1順位の相続人が誰もいない場合は両親や祖父母など直系の尊属(上の世代)が相続人になります。

第3順位 直系尊属も既に全員が亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子供(甥や姪)が代わりに相続人になります。

③配偶者と親族相続人の相続分の割合

配偶者と親族相続人の法定相続分は次の割合のように定められています。
この割合は絶対ではなく遺産分割協議で自由に変えることができますが裁判や調停になった時の一つの基準ともなります。

配偶者と子の場合 配偶者 1/2 子 1/2
配偶者と直系尊属の場合 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

当事務所にご依頼いただくメリット

(1)相続人の確定に必要なすべての戸籍を取り寄せます

当事務所に戸籍取り寄せをご依頼いただけば、相続人の確定に必要なすべての戸籍の取得を代行いたします。
忙しくて戸籍を取り寄せる時間がない方やどの戸籍を取得すれば良いかわからない方の為のサービスです。

(2)相続関係説明図を作成

取り寄せた戸籍をもとに被相続人(亡くなった人)と相続人の関係をまとめた「相続関係説明図」を作成し、戸籍と併せてご依頼者様にお渡ししています。

(3)法務局の「法定相続情報証明制度」にも対応しています

平成29年5月29日から,相続人が法務局に必要な書類を提出し,法定相続人が誰であるかを登記官が証明する「法定相続情報証明制度」が始まりました。これは相続人確定に必要な戸籍を法務局に提出することで、その内容を1通にまとめた証明書(法定相続情報一覧図)の発行を受けられる制度です。この証明書があれば税務署や金融機関などの相続手続きにおいて、戸籍等の証明書の提出を省略できますので大変便利です。当事務所は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

経験豊富な地元出身の司法書士が対応させていただきます。
費用について、分かりやすいご説明を心掛けております。
ご依頼いただいた後は状況をこまめに報告します。

相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。

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