法定相続情報一覧図の作成(相続人調査)

法定相続情報一覧図とは?

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。相続関係を証明する戸籍や住民票等の証明書を何度も取り直さなくて済むとても便利な制度です。この証明書を取得すれば、相続登記(相続登記のページはこちら)、預貯金の解約(預貯金の解約のページはこちら)、相続税の申告、遺産分割調停など様々な相続の手続きに利用できます。煩雑な戸籍等の証明書の取得と法定相続情報一覧図の作成(相続関係をまとめたもの)とそれを法務局へ提出する部分を司法書士に依頼し、相続登記やその他の手続きは自分たちでやろう!と考えている方にもお勧めです。

参考:法務省「法定相続情報証明制度」

詳しい業務内容

(1)相続人の確定に必要なすべての戸籍を取り寄せます

当事務所に法定相続情報一覧図の作成(相続人調査)をご依頼いただけば、相続人の確定に必要なすべての戸籍の取得を代行いたします。
忙しくて戸籍を取り寄せる時間がない方やどの戸籍を取得すれば良いかわからない方の為のサービスです。

(2)法定相続情報一覧図を作成、法務局へ提出して相続関係を証明してもらう

取り寄せた戸籍等をもとに被相続人(亡くなった人)と相続人の関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成し法務局へ提出。各種相続手続きに便利な「法定相続情報証明」となります。

(3)完成した「法定相続情報証明」をご依頼者様へお引渡し

「法定相続情報証明」をお渡しいたしますので各種の相続手続きにお役立てください。この時点で併せてほかの相続手続きサポートを当事務所へご依頼いただくことも可能です。

 

相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。

当日相談

当日ご連絡をいただいて予定に空きがあればその日の相談対応が可能です。

時間外の相談

事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。

土日祝日相談

事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です。

戸籍を取り寄せて相続人を調査するには

ご家族が亡くなって相続の手続きをするにあたってまず最初にすべきことは「誰が相続人になるのか?」を調べるということです。「相続人はわかっているから大丈夫」という場合でもそれを証明する戸籍等の証明書を提出しないと法務局、裁判所、金融機関などでの相続手続きができません。「誰が相続人になるのか?」を調べるには次のような手順により戸籍を取得していく必要があります。

STEP 1 被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまですべての戸籍を取得して配偶者、子(既に死亡しているときは孫)の有無を調査する。

 

STEP 2 子(既に死亡しているときは孫)がいない場合は直系の尊属(上の世代)が相続人になるので存命の人がいないか戸籍を調べる。具体的には両親または祖父母。

 

STEP 3 両親と祖父母も既に死亡している場合は、兄弟姉妹(既に死亡しているときは甥や姪)が相続人となるので戸籍を追跡して調べる。

このように亡くなった人の戸籍から相続人を探して最終的に相続人の現在の戸籍まで取得する必要があります。
亡くなった人も相続人も転籍や結婚、離婚などで本籍地が変わることもありますので、通常相続人確定までに複数の市町村から戸籍を取り寄せることになります。面倒な戸籍の収集も法定相続情報一覧図の作成ご依頼いただけば当事務所が代行いたします。

誰が相続人になるのか?

①配偶者は常に相続人になる

配偶者(夫や妻)がいるときは常に相続人になります。
その他に後述する親族相続人がいる場合は共同相続人となります。

②親族は 第1順位:子 第2順位:直系尊属 第3順位:兄弟姉妹 の順で相続人になる

第1順位 親族相続人はまず子供がいる場合は子供が相続人になります。子供のほうが先に死亡している場合には孫が代わりに相続人になります。

第2順位 第1順位の相続人が誰もいない場合は両親や祖父母など直系の尊属(上の世代)が相続人になります。

第3順位 直系尊属も既に全員が亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡している場合はその子供(甥や姪)が代わりに相続人になります。

③配偶者と親族相続人の相続分の割合

配偶者と親族相続人の法定相続分は次の割合のように定められています。
この割合は絶対ではなく遺産分割協議で自由に変えることができますが裁判や調停になった時の一つの基準ともなります。

配偶者と子の場合 配偶者 1/2 子 1/2
配偶者と直系尊属の場合 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

 

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