解決事例
D様の娘さんはまだ40代でしたが、急な病気で亡くなられ相談の際にはD様も気落ちされていました。配偶者と子供がいないのでご両親が相続人でしたが、ご両親が相続放棄して娘さんの弟と妹で預金を分け合って欲しいというご依頼でした。ご両親の相続放棄が無事に終わったところで祖父母の中で一人だけご存命の方がいることがわかりました。両親が相続放棄をすると祖父母、曾祖父母、、、とどんどん上に相続権がいきますので、直系尊属のすべてが既に死亡しているか相続放棄しなければ兄弟姉妹が相続人になりません。慌ててご存命だったおじい様も相続を放棄してもらってD様の当初のご希望通り弟と妹が預金を相続することが出来ました。
C様は農家の跡取りのお客様でした。農家なので土地をたくさんの土地をお持ちでしたが、そのうちの一部に90年前に高祖父(ひいひいおじいさん)の相続登記をする際に申請し忘れた土地があり、現在もその土地は高祖父の名義のままでした。その土地が太陽光発電に向いていたので発電施設を設置する手続きの中で土地の名義をC様に変更する必要が出てきたのでした。90年前に亡くなった方の相続ということでかなり戸籍の収集にも時間がかかりましたが、確定した相続人は全部で40人以上になりました。親戚とはいえ知らない人もかなりいましたので仕方なく家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てなんとか土地をC様が相続するという話し合いがまとまり、遺産分割調停調書を法務局に提出して名義変更まで完了しました。
B様は九州の出身でご両親はずっと九州にお住まいでした。お父様の相続手続きの相談を受けている中で不動産だけでなく預貯金もなんとかして欲しいという話の流れになり、よくよく内容を聞いてみると預貯金だけでかなりの金額があるとのこと。これは不動産の名義変更より先に残高証明などを取得して相続税申告の準備をしなければということでまるごと相続手続きを受任しました。いくつもの銀行、信用金庫、証券会社がありましたがそのすべてが遠方にありましたので何通の郵便をやりとりしたかわかりません。税理士も当事務所がご紹介してなんとか相続財産の調査→遺産分割協議→預貯金の解約→不動産の名義変更→相続税の申告まですべての相続手続きが完了しました。
A様は相続放棄の相談ということで当事務所にいらっしゃいました。
突然、鳥取県の県税事務所から「あなたは○○さん相続人なので未払いの税金を支払ってください。」という郵便が届いたためです。しかもA様は○○という名前も鳥取県に親戚がいるなんていうことも初耳だということでした。不思議な依頼だと思いながら戸籍を辿っていって判明したのは、確かに○○さんはA様のお父様の異母兄弟であり、A様の叔父にあたるということが判明しました。しかも相続の開始から1年以上が経過していましたので、「鳥取県税事務所から郵便が届いて初めて自己のために相続が開始したことを知ったので、相続放棄の申述までの間に3カ月を経過していない」という事情を詳しく記載した事情説明書を家庭裁判所(これも鳥取県が管轄でした)に提出して相続放棄の申述が認められました。