突然、鳥取県の県税事務所から身に覚えのない税金の督促状が届いたお客さま
A様は相続放棄の相談ということで当事務所にいらっしゃいました。
突然、鳥取県の県税事務所から「あなたは○○さん相続人なので未払いの税金を支払ってください。」という郵便が届いたためです。しかもA様は○○という名前も鳥取県に親戚がいるなんていうことも初耳だということでした。不思議な依頼だと思いながら戸籍を辿っていって判明したのは、確かに○○さんはA様のお父様の異母兄弟であり、A様の叔父にあたるということが判明しました。しかも相続の開始から1年以上が経過していましたので、「鳥取県税事務所から郵便が届いて初めて自己のために相続が開始したことを知ったので、相続放棄の申述までの間に3カ月を経過していない」という事情を詳しく記載した事情説明書を家庭裁判所(これも鳥取県が管轄でした)に提出して相続放棄の申述が認められました。