認知症対策

認知症対策として知っておきたい成年後見制度についての概要をご案内いたします。

成年後見制度とは?

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などが理由で判断能力が不十分な人の財産や権利が侵害されることのないよう支援する仕組みです。家庭裁判所が判断能力の不十分な本人のために代理人(後見人等)を選任し、選任された後見人等が本人に代わって財産の管理や、福祉サービスの契約等の法律行為を行うことによって本人の財産や権利を守る制度です。
後見人等は選任された後も家庭裁判所の監督下に置かれ、定期的なチェックを受けることになります。

成年後見の種類

成年後見制度には以下の2つの制度があります。

①法定後見

法定後見制度は、支援が必要な人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人、補助人が、本人を代理して契約等をする・本人が自分で契約等をするときに同意を与える・本人が同意を得ないでした不利益な契約等を後から取り消しすといった方法で契約等に関与し本人の権利を守ります。

②任意後見制度

任意後見制度は、本人に判断能力があるうちにあらかじめ自らが選んだ任意後見人と任意後見契約を締結し、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて準備しておく制度です。本人が十分な判断能力がある時に詳細に契約内容を決定するので、本人が信頼する人を後見人に選ぶことが出来、契約の内容を詳細に定めておくことで判断能力が低下した後も元気だったころの希望通りの生活を送れることがメリットです。

成年後見制度はどんな時に役に立つの?

成年後見制度が役に立つ場合は様々なケースが考えられますが、わかりやすいように具体的な例を想定して考えてみましょう。

①認知症等で判断能力が不十分な方が自宅を売却する場合

高齢の太郎さんは妻に先立たれて一人暮らしです。子供は長男の一郎さんだけですが、仕事の関係で遠方に住んでおり、なかなか帰省することも出来ません。太郎さんは数年前から認知症を患い、日常生活にも困る場面が増えてきたので、自己所有の自宅を売却して介護施設に入る必要があると一郎さんは考えています。こんな場合に自宅の売却は所有者の太郎さんを差し置いて一郎さんの意思だけでは出来ません。もちろん太郎さんも認知症で判断能力が不十分になっていますので価格が適正かどうかの判断・売買契約の締結などを本人にしてもらうのは難しいです。そこで親族の一郎さんが家庭裁判所に申立をして太郎さんの代理人である成年後見人を選任してもらいます。(法定後見)
成年後見人は家庭裁判所の監督のもと、自宅の売却・介護施設との契約・その後の太郎さんの財産の管理を行うことになります。

②身寄りがないので将来の財産管理が心配な場合

花子さんと夫は子供に恵まれず、長いこと夫婦2人で生活してきました。そんな夫も去年亡くなり、近くに住んでいる親戚もいない花子さんは将来の自分の財産管理や身の回りのことを頼める人がいないことを心配しています。そのような場合に花子さんが信頼できる人と契約して将来、認知症などに罹り判断能力が低下した場合に備えて成年後見人になる人をあらかじめ決めておくことが可能です。(任意後見)花子さんは夫が自宅を新築した時・夫が亡くなって自宅を花子さんの名義に変更するときに登記手続を依頼した近所の司法書士の山田さんと任意後見契約を交わしました。 花子さんの判断能力が低下した場合は契約に基づいて司法書士の山田さんが花子さんの代理人として財産の管理や契約などを行うことになります。家庭裁判所の監督下に置かれることは法定後見と同じですが元気なうちに自分の信頼できる人を代理人として選べることが任意後見のメリットでしょう。

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