抵 当 権 抹 消
住宅ローンを完済したら
住宅ローンを借り入れるときには金融機関が土地と建物に担保となる抵当権を設定しますが、住宅ローンを完済しても管轄の法務局(栃木県内の法務局一覧)に「抵当権抹消」の申請をしないと抵当権は自動的になくなりません。抵当権抹消に必要な書類はローンを完済すると金融機関からもらえますが、実際に登記申請をするには申請書などの書類を作成する必要があります。実際のところ登記の手続きについては一般のかたは一度も経験したことがないという場合も多いと思いますのでご自分で書類を作成するのが難しいと感じたら登記に関する国家資格者である司法書士に是非ご依頼ください。
抵当権抹消手続きの流れ
① まずは電話・メール等でご予約下さい
抵当権抹消の依頼をご希望の方は電話か問い合わせフォームでご予約上ご来所ください。
② 抵当権抹消書類一式を事務所に持参してください
事務所に来ていただく際は、金融機関から届いた書類一式と印鑑(認印)をお持ちください。司法書士が抵当権抹消に必要な書類が揃っているか確認します。そのままご依頼となる場合は委任状を作成し認印を押印していただきます。
③ 司法書士が法務局へ抵当権抹消の申請をします
ご依頼いただいた後はすべて司法書士におまかせで大丈夫です。完了の書類が郵送で届くのをお待ちください。
抵当権抹消の手続費用
報 酬:16,500円(不動産2個まで、以降1個増えるごとに1,100円を加算)
事前調査(登記簿閲覧)不動産1個につき550円
手続完了後の登記事項証明書取得 不動産1個につき550円
実 費:登録免許税 不動産1個につき1000円
事前調査(登記簿閲覧)不動産1個につき331円
手続完了後の登記事項証明書取得 不動産1個につき480円
※宇都宮法務局以外への申請は郵送料がかかります
不動産が2個の場合(例:土地1筆と建物1棟)
報 酬(税込み) | 実 費 | |
抵当権抹消申請 | 16,500円 | 2,000円 |
事前調査(登記簿閲覧) | 1,100円 | 662円 |
手続完了後の登記事項証明書取得 | 1,100円 | 960円 |
合 計 | 22,322円 |
不動産が3個の場合
報 酬(税込み) | 実 費 | |
抵当権抹消申請 | 17,600円 | 3,000円 |
事前調査(登記簿閲覧) | 1,650円 | 993円 |
手続完了後の登記事項証明書取得 | 1,650円 | 1,440円 |
合 計 | 26,333円 |
不動産が4個の場合
報 酬(税込み) | 実 費 | |
抵当権抹消申請 | 18,700円 | 4,000円 |
事前調査(登記簿閲覧) | 2,200円 | 1,324円 |
手続完了後の登記事項証明書取得 | 2,200円 | 1,920円 |
合 計 | 30,344円 |
不動産が5個の場合
報 酬(税込み) | 実 費 | |
抵当権抹消申請 | 19,800円 | 5,000円 |
事前調査(登記簿閲覧) | 2,750円 | 1,655円 |
手続完了後の登記事項証明書取得 | 2,750円 | 2,400円 |
合 計 | 34,355円 |
所有者の住所変更(住所の変更がある場合は抵当権抹消と併せて必要になります)
報 酬:13,200円(不動産2個まで、以降1個増えるごとに1,100円を加算)
実 費:登録免許税 不動産1個につき1,000円
必要書類:不動産所有者の住民票など住所の変遷を証明する公的書類が必要となります
不動産が2個の場合(例:土地1筆と建物1棟)
報 酬 ( 税 込 み ) | 実 費 | |
住所変更登記申請 | 13,200円 | 2,000円 |
合 計 | 15,200円 |
不動産が3個の場合
報 酬 ( 税 込 み ) | 実 費 | |
住所変更登記申請 | 14,300円 | 3,000円 |
合 計 | 17,300円 |
不動産が4個の場合
報 酬 ( 税 込 み ) | 実 費 | |
住所変更登記申請 | 15,400円 | 4,000円 |
合 計 | 19,400円 |
不動産が5個の場合
報 酬 ( 税 込 み ) | 実 費 | |
住所変更登記申請 | 16,500円 | 5,000円 |
合 計 | 21,500円 |
長く放置された抵当権や根抵当権(休眠担保権)について
相続登記のご依頼をいただくときに不動産に古い抵当権が残っていることに気づく場合がよくあります。(相続登記のページはこちら) 過去に完済したのに抵当権抹消登記の申請を忘れていた場合がほとんどです。大抵の場合は金融機関に再交付を申し出ればなんとかなりますが、それでも一部再交付のできない書類もありますので通常の料金よりは高く請求させていだいております。数十年前の個人が抵当権者の休眠担保権などとなるともっと大変です。住宅ローンを完済したら書類をなくさないうちに手続きを済ませてしまうことをお勧めします。
この記事を書いたのは
栃木県司法書士会
登録第448号
司法書士 斎藤諒