預貯金の解約・株式の名義変更
地域の身近な相続相談です。預貯金の解約・株式の名義変更のこと、一人で悩まずにまずは無料相談をご利用ください。
預貯金の解約・株式の名義変更をご検討の方は、こんな時ご相談ください。
- 死亡した被相続人の預貯金を解約したい
- 死亡した被相続人の株式を名義変更をしたい
- 預貯金・株式の残高証明の取得も依頼したい
- 死亡した被相続人が遠方の金融機関の預金口座を持っているので解約できずに困っている
当事務所にご依頼いただくメリット
当事務所は相続問題に力を入れている事務所です。平成14年の司法書士法改正により、司法書士法第29条第 1項第1号及びこれを受けた司法書士法施行規則第31条が新設されました。これにより、他人の財産の管理することが司法書士が取り扱う業務であると法律で認められました。預貯金の解約・株式の名義変更については司法書士にとって新しい業務分野であるものの、高齢化社会にあって相続の発生件数も右肩上がりである中で相続のプロフェッショナルである司法書士には不動産の名義変更だけでなく、預貯金・株式の名義変更も依頼したいという国民の需要も益々高まっていくいう考えのもと当事務所でも不動産名義変更と併せて取り扱っております。特に多くご依頼をいただくのはご高齢でいくつもの金融機関や証券会社を回って煩雑な手続きをするのが大変だというお客さまです。当事務所は相続の専門家であり益々、高齢化を迎える地元のお客さまの役に立てる地域の身近な法律家を目標としております。もちろん若いお客さまで、日中働きながら金融機関や証券会社で手続きするのが難しいとお困りのお客さまもお気軽にご相談ください。まずは無料相談(予約制)をご利用ください。
(1)すべての手続きを任せられる
親族が死亡すると葬儀から始まり、法要など時間を取られることが多くございます。専門家である司法書士に依頼いただければ、すべての手続きを任せることができます。
(2)書類の収集についても任せられる
預貯金の解約・株式の名義変更では、お亡くなりになった被相続人の方の住民票の除票、戸籍・除籍謄本等、相続人の戸籍謄本などが必要となります。これらの証明書の取得には役所に何度も足を運ぶなど時間を取られてしまいますが、当事務所にご依頼いただければ、証明書の取得まで任せることも可能です。
(3)報酬定額だから安心して依頼できる
当事務所では預貯金の解約・株式の名義変更については報酬定額制を採用しております。もちろん郵送料や解約金を振込む場合の手数料などの実費は別に計算して請求いたしますが、ご依頼いただく段階で口座のある金融機関や証券会社を把握できていれば報酬についてはお知らせできますので、お役さまとしても安心してご依頼していただけるかと思っております。
預貯金の解約・株式の名義変更の料金表
預金口座の解約 | (1支店につき)50,000円 |
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ゆうちょ銀行の口座の解約 | 60,000円 |
証券会社の株式名義変更 | 60,000円 |
株式を売却して現金を分配する場合 | (株式の名義変更に加算)20,000円 |
各種残高証明の取得 | (1支店につき)10,000円 |
経験豊富な地元出身の司法書士が対応させていただきます。
費用について、分かりやすいご説明を心掛けております。
ご依頼いただいた後は状況をこまめに報告します。
相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
当日ご連絡をいただいて予定に空きがあればその日の相談対応が可能です。
時間外の相談
事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。
土日祝日相談
事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です