Q:預貯金や株は相続人全員で分け合わなくてはいけないのですか?

A:必ずしもそうではありません。死亡した被相続人に属した財産は遺言が無い場合は遺産分割協議で自由に取得する人を決めることができます。また、法定相続分(配偶者と子供2人の場合、配偶者が1/2で子供達がそれぞれ 1/4ずつ)の割合で全員で分け合うことももちろん可能です。当事務所では相続人の皆様のご希望をお聞きした上で遺産分割協議についてもアドバイスいたします。

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