娘の相続を放棄して亡くなった娘の兄弟に相続させたいお客さま

D様の娘さんはまだ40代でしたが、急な病気で亡くなられ相談の際にはD様も気落ちされていました。配偶者と子供がいないのでご両親が相続人でしたが、ご両親が相続放棄して娘さんの弟と妹で預金を分け合って欲しいというご依頼でした。ご両親の相続放棄が無事に終わったところで祖父母の中で一人だけご存命の方がいることがわかりました。両親が相続放棄をすると祖父母、曾祖父母、、、とどんどん上に相続権がいきますので、直系尊属のすべてが既に死亡しているか相続放棄しなければ兄弟姉妹が相続人になりません。慌ててご存命だったおじい様も相続を放棄してもらってD様の当初のご希望通り弟と妹が預金を相続することが出来ました。

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相続放棄

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