相続の手続きには生まれてから死亡するまでの全ての戸籍が必要です
相続の手続きでは「亡くなった人の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍」が必要になる場合がほとんどです。当事務所でも相続手続きが終了した際に戸籍などの書類を返却すると、お客様が戸籍の量の多さにビックリされることがございます。なぜ全ての戸籍を集めないとならないかというと相続人が誰であるか確定させるためにどうしても必要だからです。
全ての戸籍の記載を詳細に読まないことには、亡くなった人が
何回結婚しているか?
奥さんとの間に何人子供がいるか?
養子縁組をしていないか?
認知をしていないか?
が調べられません。
実際に相続の手続きを受任したお客様で、亡くなった人の戸籍から誰も知らなかった子供の存在が判明するケースも稀にではありますがございます。
相続人全員は判明しない限りは法定相続分による相続も遺産分割協議による相続も出来ませんので、相続の手続きはまず「亡くなった人の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍」を集めるところからスタートする場合が多いのです。