相続登記義務化は過去の相続についても適用されるのか?

相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。

たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。

相続登記の義務化には3つのポイントがあります。

  • 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
  • 不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
  • 過去の相続分も義務化の対象

法務省:相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

3.過去の相続だからといって登記をしないまま放置していいわけではありません

義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。遡及とは、過去にさかのぼり法律の効力が発生することです。つまり、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。

この場合には、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。また正当な理由なく期限内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられます。

 

       ⇒当事務所の相続登記のページはこちら

 

この記事を書いたのは 栃木県司法書士会 登録第448号 司法書士 斎藤 諒

 

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