Q:相続人同士で揉めていて遺産分割協議がまとまりませんが依頼できますか?
A:基本的に司法書士は相続人同士に争いがある場合に交渉を代理したり仲裁することができません。相続人間に争いがある場合でも弁護士を紹介する、または遺産分割調停の申立書作成という形でサポートできますのでご相談ください。
A:基本的に司法書士は相続人同士に争いがある場合に交渉を代理したり仲裁することができません。相続人間に争いがある場合でも弁護士を紹介する、または遺産分割調停の申立書作成という形でサポートできますのでご相談ください。