Q:相続人同士で揉めていて遺産分割協議がまとまりませんが依頼できますか?
A:司法書士は相続人同士に争いがある場合に交渉を代理したり仲裁することができませんが、相続人間に争いがある場合でも弁護士を紹介するという形でサポートできますのでご相談ください。
地元の経験豊富な弁護士を紹介いたします。もちろんお客様からも紹介先からも紹介料などはいただきません。
また、家庭裁判所への調停申立書を作成することもできます。調停では2名の調停委員が中立の立場で話し合いに加わってくれますので相続人だけで話し合うよりもスムーズに解決する場合があります。