Q:自分は相続人でないと思っていたのに、亡くなった親族の税金の督促状が届きました。どうすれば良いですか?
A:自分が相続人であることを知らなかった場合に該当すると思われますので、相続放棄できる可能性が高いです。ただしプラスの財産をよく調べないで相続放棄することは賢明ではありませんので、慎重な判断が望ましいと思います。
A:自分が相続人であることを知らなかった場合に該当すると思われますので、相続放棄できる可能性が高いです。ただしプラスの財産をよく調べないで相続放棄することは賢明ではありませんので、慎重な判断が望ましいと思います。