3カ月の期限が経過していても相続放棄できる場合があります
このコラムは相続放棄をしようと思ったけれど、被相続人の死亡から3カ月が経過しているために諦めてしまっている方にぜひ読んでいただきたいです。
まず、原則として、「自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄しなければ、相続したものとみなされます(民法915条、921条)。
ただ、被相続人の死亡から3ヶ月経過したら絶対に相続放棄が認められないわけではありません。「自己のために相続があったことを知ったとき」から3カ月が経過していない事情が認められれば相続放棄申述が受理されることがあります。考えられるのは下記のような事例です。
①死亡の事実を知らなかった場合
被相続人(亡くなった人)と疎遠で、連絡も取り合っておらず死亡の知らせも受けていない場合などが該当します。少し考えづらい状況ではありますが実家から勘当されて何年も連絡を取っていなかった親が亡くなった場合や、不仲でやはり何年も取っていなかった兄弟が亡くなった場合などにあり得るかと思います。
このような場合は「死亡の事実を知ったとき」から3カ月の期間がスタートします。
②借金が後から判明した場合
被相続人(亡くなった人)の死亡後、借金の存在を知らなかったので相続したが、1年後に借金の督促状が届いた場合などは相続放棄が認められる可能性があります。この場合は死亡を知ってから3ヶ月経過しているので、原則的に相続放棄はすることが出来ません。ただし、借金の存在を知っていたなら相続放棄していたような場合で、かつ、3カ月が経過してから借金が判明した場合などはすべて相続放棄を認めないとなるとあまりにも不合理です。
そこで判例は「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。つまり、この場合も具体的な事情を家庭裁判所に説明して借金の存在を知らなかったとしてもしょうがないと認めてもらえれば相続放棄をすることが出来る可能性があります。
③先順位の相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人になった場合
被相続人(亡くなった人)に借金などの負債があり、先順位の相続人全員が相続放棄したことにより、自身が相続人になってしまった後順位の相続人の場合は、「先順位の相続人全員が相続放棄したことを知らされた時」から3ヶ月の期間がスタートします。
先順位の子供が全員相続放棄したので、後順位の兄弟姉妹が相続人になるようなケースです。
3カ月経過後の相続放棄は経験の豊富な司法書士に依頼すべきです
期限を過ぎてしまった相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうには依頼する司法書士事務所のスキルやノウハウや経験が重要です。
当事務所は遺産相続・遺言に関する業務を専門的に取り扱っております。3カ月の期限経過後の相続放棄の申述についても受理された実績が多数あります。
栃木県全域を対象に営業していますが、特に宇都宮市・さくら市・真岡市・下野市・高根沢町・芳賀町・市貝町・上三川町・壬生町のお客様から多くご依頼いただいています。
参考:相続放棄の具体的な手続きについて(裁判所ホームページ)
この記事を書いたのは
司法書士 斎藤諒(栃木県司法書士会 登録第448号)