2024年(令和6年)4月1日から芳賀町の相続登記が義務化されます

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(出典:法務省)

相続登記の期限は3年以内・怠れば10万円以下の過料

芳賀町の相続登記を済ませていない不動産がある場合は、管轄法務局である宇都宮地方法務局(真岡支局)へ相続登記を申請する必要があります。相続登記の手続きは権利の登記に関する国家資格者である司法書士にご依頼ください。戸籍の収集、遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書などの書類の作成までお客様をサポートいたします。相続登記に関する相談は初回無料です。

この記事を書いたのは

司法書士 斎藤諒(栃木県司法書士会 登録第448号)

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