2024年(令和6年)4月1日から芳賀町の相続登記が義務化されます
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)の義務化されることが法律で定められました。相続登記とは、亡くなった人から相続人などに、登記の名義を変える手続きです。 相続登記はいずれは行わなくてはならない手続きですが、これまでは特に期限が設けられておらず、放置しても罰則のようなものはありませんでした。 しかし2024年(令和6年)4月から義務化され、相続登記は期限以内に行わなければならない手続きとなり、怠った場合には罰則があるという形に変更されます。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(出典:法務省)
相続登記の期限は3年以内・怠れば10万円以下の過料
相続登記が義務化されると、相続登記をいつまでに済ませなければならないのでしょうか? また、怠った場合にどのようなことが起こるのでしょうか。まず、相続登記の期限は「不動産を相続したことを知った日から3年以内」です。3年以内での手続きを怠った場合には、制裁として、10万円以下の過料が科されることになります。
芳賀町の不動産登記の管轄法務局は宇都宮地方法務局(真岡支局)です
芳賀町の相続登記を済ませていない不動産がある場合は、管轄法務局である宇都宮地方法務局(真岡支局)へ相続登記を申請する必要があります。相続登記の手続きは権利の登記に関する国家資格者である司法書士にご依頼ください。戸籍の収集、遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書などの書類の作成までお客様をサポートいたします。相続登記に関する相談は初回無料です。
この記事を書いたのは
司法書士 斎藤諒(栃木県司法書士会 登録第448号)