こんな人は遺言書を書いておきましょう

遺言書があるだけで難しい相続の解決に非常に有効な場合があります。相続において非常に重要な役割を果たします。
以下のような状況にある方は、遺言書の作成を検討すべきです。(当事務所の遺言書作成サポートのページ)

1. 相続人同士の仲が悪く「争族」になってしまうことが懸念される場合

自分の死後に相続財産をめぐって家族が争うのは誰しも避けたいものです。遺産分割協議が揉めてうまく進まない事態は相続人にとっても多大なストレスがかかります。そんな事態を防ぐためにも、遺言書を作成しておくことは有効です。遺言書があることで、財産の分配が明確になり、家族間の争いを未然に防ぐことができます。

 

2. 子供がいない夫婦

子供がいない夫婦のどちらかが死亡すると、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が共同相続人になることが多いです。そのため、遺産分割協議がスムーズに進むとは限りません。夫婦両名ともに遺言書を作成しておくことで、配偶者が安心して生活を続けられるようになります。

3. 推定相続人に行方不明者がいる場合

例えば、子供のうちの1人が何年も前に家を出て音信不通である場合などは、遺言書を残しておけば、その子供の関与なしに相続手続きを進められます。行方不明者がいると、相続手続きが遅れ、他の相続人に不便をかけることになりますので、遺言書を作成しておくことは重要です。

4. 事業を経営している場合

相続人の中の特定の人に事業を承継させたい場合には、株式や事業用の不動産などをスムーズに譲り渡せるように遺言書を作成すべきでしょう。事業承継は特に複雑であり、相続税や遺留分も考慮する必要があります。
遺言書だけでなく、生前贈与などの対策も併せて検討する必要があるかもしれません。

 

これら以外にも、遺言書を作成すべきケースは多数存在します。当事務所では遺言書の制度をうまく活用して、円満な相続を実現するお手伝いをさせていただきます。
遺言書のことでお悩みの場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

 

(参考:法務局の自筆証書遺言保管制度)

 

この記事を書いたのは
栃木県司法書士会 登録448号
司法書士 斎藤 諒

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