相続財産のうち建物が未登記だったら?

相続手続きを受任した際に自宅の建物が未登記だということがあります。これは自宅を建築した際にするべき最初の登記をしなかったために登記簿が作られていない状態のまま所有者が亡くなってしまったということです。このままでは遺産分割協議で建物の新たな所有者を決めても、最初の登記もまだ無い状態なので相続による名義変更もしようがありません。この建物の最初の登記を建物表題登記といいます。建物表題登記は土地家屋調査士の専門分野で残念ながら当事務所はお手伝いできません。このようなケースでも信頼できる土地家屋調査士を当事務所からご紹介いたしますのでご安心ください。

 

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